第2話「基準地価」
2024年09月20日
スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~
第2話「基準地価」
こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の
菅谷(スガヤ)です。
2024年9月18日に、国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表しました。
札幌市北区の地点においても、概ね昨年より上昇(但し以前より上昇率は鈍化)しております。
基準地価とは何か、という難しいお話はいったんおいておいて(下記参照)、大事なのは、「基準地価が上昇し、不動産の市場価格も上がると、土地所有者にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか?」ではないでしょうか?
そこで、その点についてわかりやすく物語(フィクション)形式で可愛く(?)ご紹介致します。
■ 基準地価が上昇し、不動産の市場価格も上がると、土地所有者にとって、どのようなメリット・デメリットがあるの?
ある街の一角に、古くから土地を所有している北口さん(仮名)という人がいたにゃん。
ある日、北口さんの街で基準地価が上昇し、彼女の所有する土地の価値もぐんと上がったんだ。
【メリット】
北口さんは喜んだよ。
土地の価値が上がったことで、彼女の資産が増えたことになるにゃん。
もし、土地を売ろうとしたら、以前よりも高い価格で売却できるかもしれない。
それだけじゃなく、土地を担保にして銀行から融資を受ける際にも、より有利な条件で借りられる可能性が高くなったんだ。
その結果、北口さんは新しいビジネスを始めるための資金を調達できると考え始めたにゃん。
地価が上昇することで、彼女は夢を実現する手段を手に入れたんだ。
【デメリット】
でも、喜びの陰には少し困ったこともあったにゃん。
まず、地価が上がると固定資産税も増えるため、北口さんは毎年支払う税金が予想以上に高くなってしまったんだ。
これまで余裕だった支払いが、少し重く感じるようになってきたんだにゃん。
さらに、周囲の土地価格が高騰すると、その地域での生活費も上昇することが多いにゃん。
北口さんの近所でも、家賃や生活費が上がり、若い世代が住み続けるのが難しくなってきたんだ。
彼女自身は土地を持っているので困らなかったけれど、地元の雰囲気が少し変わり、彼女は昔ながらの静かな街が変わっていくのを寂しく感じるようになったんだ。
こうして、土地の価値が上がることは一見良いことばかりのように見えるけれど、北口さんのようにメリットとデメリットの両方を抱えることもあるにゃん。
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一般的には上記のように考えられますが、実際に所有者様にとって何をメリット・デメリットと感じるかは変わって参ります。
場合によっては、早期のご売却が大きなメリットになるかも知れません。
不動産に関するご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ!
(以下、ご参考)
■ 基準地価が上昇し、不動産の市場価格も上がると、土地所有者にとって、どのようなメリット・デメリットがあるの?
※真面目な文章にすると、以下のようになります。
【メリット】
・資産価値の増加:土地の価値が上がることで、所有している不動産の資産価値も上がります。これにより、売却する場合に高い価格で取引できる可能性があります。
・担保価値の向上:不動産を担保にローンを組む際、地価が上がれば担保価値が高くなるため、より有利な条件で資金を調達できる可能性があります。
・賃貸収入の増加:もし土地や建物を賃貸している場合、地価上昇に伴って賃料を引き上げられることがあります。これにより、家賃収入が増える可能性があります。
・売却益の期待:将来的に土地を売却する場合、地価上昇によって大きな売却益を得られるかもしれません。
【デメリット】
・固定資産税の増加:地価が上がると、それに連動して固定資産税も上昇する可能性が高いです。これにより、保有コストが増えることになります。
・住民サービス費用の増加:地価が上がると、一部の地域では住民サービスや管理費なども上がることがあり、生活コストが増える可能性があります。
・売却のプレッシャー:資産価値が上がることで、売却や再開発の圧力を感じる場合があります。特に、再開発のために土地を買い取られるリスクや、周囲の開発が進んで環境が変わる可能性もあります。
・土地利用の制約:高額な土地になれば、維持管理や開発に関する規制やコストも増える可能性があります。たとえば、相続の際に相続税の負担が増えることも考えられます。
基準地価が上昇することは、資産価値を高める一方で、維持コストや税負担が増えるというバランスが必要になります。
※基準地価とは
・都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格のこと。
・都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する土地評価である。評価の対象となるのは、全国の約2万地点の「基準地」である。
・都道府県地価調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬に公報する。
・この公報された価格を「基準地価」という。
・このように都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するものであるので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っている。
※引用元:アットホーム https://www.athome.co.jp/contents/words/term_1661/
※今回の基準地価の概要はこちらをご参照くださいませ。 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_009843.html
※今回の内容はChatGPTによる回答を参考にしてみました。イラストもChatGPTで生成しております。