第12話「市街化調整区域」
2025年02月14日
スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~ 第12話「市街化調整区域」
こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の菅谷(スガヤ)です。
今回は、今話題のあの問題、「市街化調整区域」について、売却の視点からご紹介いたします
市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合とは異なる点がいくつかあります。
不動産は、その土地の利用規制が厳しいほど活用が難しくなり、売却の難易度も上がります。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と定められており、原則として建物を建てることができません。
そのため、売却が難しくなるケースが多いのです。
しかし、市街化調整区域内にすでに建物が存在している場合、売却が比較的しやすくなります。
これは、行政から開発許可や建築確認を取得して建てられたケースや、市街化区域と市街化調整区域の線引きが行われる前から建物が建てられていたケースがあるためです。
売却時の注意点として、まず、その建物が合法的に建築確認を取得しているかどうかが重要になります。
建築確認が適切に取得されている場合、新たな所有者が同じ規模・用途で建て替えをすることが可能です。
ただし、建築できる人が限定される場合もあるため注意が必要です。
例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけが建築を認められており、一般住宅として再建築することはできません。
一方で、建物がなく土地だけの場合、売却のハードルはさらに高くなります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が50メートル以内に50個以上連続している場合に建物の建築が認められることもありますが、事前に確認が必要です。
税金面でも市街化区域と市街化調整区域には違いがあります。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかりますが、市街化調整区域では原則として都市計画税がかかりません。
そのため、税負担が軽減される点をメリットとして売却を進めることができます。
このように、市街化調整区域内の不動産売却にはさまざまな要因が関わります。
建物の有無や地域ごとの条例、売却先のニーズに応じた戦略が必要となるため、専門家に相談することで最適な売却方法を見つけることができるでしょう。
不動産についてのご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ!
【ご参考】
市街化調整区域とは
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_209/
札幌市開発許可等審査基準
https://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshikei/documents/kaihatsukyokatoushinsakijun.pdf
※今回のイラストはChatGPTで生成しております。