第16話「設備表」

2025年04月11日

スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~ 第16話「設備表」

 

こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の菅谷(スガヤ)です。

 

今回は、「設備表」について、ご紹介いたします。

設備表

相談者:
自宅の戸建てを売却する際に、不動産会社の営業の方から「設備表をご記入ください」と言われました。  
この「
設備表」とは何ですか?

 

専門家:
はい。  
売買契約書では、売主が知っている物件の状況を買主に説明する義務があります。  
そのために使われる重要な資料のひとつが「設備表」です。

 

相談者:
そうなんですね。  
では、なぜ設備表がそんなに重要なんですか?

 

専門家:
不動産の売買は高額な取引です。  
そのため、売買契約を結ぶ時点で物件の状態がどうなっているのか、また、どのような状態で買主に引き渡すのかを明確にしておく必要があります。  
設備表は、売主がどの設備を引き渡すかを買主に示すための書類です。  
設備表に「あり」と記載された設備は、原則として引き渡しの対象になります。

 

相談者:
では、もし引き渡し後に設備の一部が壊れていた場合はどうなるんですか?

 

専門家:
その場合、設備表に記載された「故障・不具合の有無」の欄が重要になります。  
もし設備表に「故障・不具合なし」と記載されていたにもかかわらず、実際には壊れていた場合、買主は売主に対して修理を求めることができます。

 

相談者:
なるほど。  
その修理の対象には範囲がありますか?

 

専門家:
はい、あります。  
設備表は「主要設備」と「その他の設備」に分かれていて、売主が修理義務を負うのは主に「主要設備」です。  
主要設備には、給湯器や水回り、空調、玄関設備などが含まれます。

 

相談者:
そうなんですね。  
修理を請求できる期限はありますか?

 

専門家:
はい、あります。  
引き渡しが完了してから7日以内に買主から故障や不具合の通知があった場合に限り、売主は修理の義務を負います。

 

相談者:
7日以内なんですね。  
では、設備表に記載された主要設備で壊れていたものは、すべて修理してもらえるのですか?

 

専門家:
いえ、すべてが対象になるわけではありません。  
主要設備であっても、「故障・不具合あり」と設備表に記載していた場合、売主はその修理義務を負いません

 

相談者:
わかりました。  
ところで、設備表は売却のどのタイミングで用意するべきですか?

 

専門家:
できれば、不動産会社に売却を依頼する段階でご記入いただくのが望ましいです。

 

相談者:
そうなんですね。  
それはなぜですか?

 

専門家:
早い段階で設備の状態を確認しておくことで、買主候補に正確な情報を提供できます。  
不具合がなければ、購入を前向きに検討してもらいやすくなりますし、  
後のトラブル防止にもつながります。

また、売買契約時には設備表の内容を売主から買主にきちんと説明する必要があります。  
売却の依頼時と契約時で設備の状態が変わっていることもあるため、契約時には改めて確認した内容を説明していただきます。  
そうすることで、買主が設備の状態を理解したうえで購入することになり、引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。

 

相談者:
確かに、それは大切ですね。  
他に設備表に関して注意すべき点はありますか?

 

専門家:
はい。  
契約時に説明した設備の状態は、引き渡し時まで維持していただく必要があります。  
もし契約時と引き渡し時で設備の状態が異なっていた場合は、売主が修復の義務を負う可能性があります。  
普段通りに生活していただければ、特に問題はありません。

 

不動産についてのご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ! 

※今回のイラストはChatGPTで生成しております。