第22話「売却費用」
2025年07月04日
スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~ 第22話「売却費用」
こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の菅谷(スガヤ)です。
今回は、不動産を売却する際にかかる費用についてのコラムです。
不動産を売却する際には、住宅ローンの残債以外にもさまざまな費用が発生します。
売却価格が手元にそのまま残るわけではないため、あらかじめどのような費用がかかるのかを把握しておくことが大切です。
まず必要となるのが「印紙代」です。
売買契約書には、印紙税法に基づき所定の額の印紙を貼付する必要があります。
たとえば、令和7年(2025年)現在では、売買代金が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙代は1万円です。
※この費用は売主と買主で折半することもあります。
次に、住宅ローンを完済して不動産を売却する場合には、「抵当権抹消登記」の手続きが必要です。
また、登記上の住所や氏名に変更がある場合には、その修正登記も行わなければなりません。
これらには司法書士への報酬を含めた登記費用がかかります。
そして、忘れてはならないのが「仲介手数料」です。
仲介会社を通じて売却した場合、成功報酬として法定の上限額(たとえば売買価格の3%+6万円+消費税)に基づいた手数料を支払うことになります。
※売買価格によって計算方法は異なります。
さらに、契約内容や不動産の状況によっては、測量費用や建物の解体費用が必要になる場合もあります。
たとえば、土地の境界を明確にするために土地家屋調査士による測量が求められることがありますし、老朽化した建物を取り壊して更地で引き渡す場合には、解体費用が発生します。
また、売却により利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税が課税されることがあります。
税金の有無や計算方法については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
加えて、地域によっては、「売渡証書」と呼ばれる書類の作成費用が必要になるケースもあります。
これは、契約内容を明確にするための書面で、実費や専門家の手数料が発生することがあります。
このように、不動産の売却にはさまざまな費用がかかります。
売却後に「こんな費用があるとは思わなかった」とならないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
不動産についてのご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ!
※今回のイラストはChatGPTで生成しております。