第25話「境界標」

2025年08月22日

スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~ 第25話「境界標」

 

こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の菅谷(スガヤ)です。

 

今回は、意外と見つからない「境界標」についてのコラムです。

境界標

土地の売却を検討する際に、境界標が見当たらないというケースは少なくありません。


※筆者の経験上、ものすごく頑張ってありそうな場所を掘ってみてもダメだったことがあります。

※結局は、土地家屋調査士さんに調査してもらい、少しずれた場所で、土の中で境界標が横転したのが判明しました...

境界標

相続した土地などでは、過去に測量を行ったかどうか、また境界標が設置されていたのかが不明なこともあります。

境界標は、土の下に埋められていたり、側溝の蓋で隠れていたりする場合があります。
また、住宅が立て込んでいる場所ではブロック塀の上など、思いがけない場所に設置されていることもあり、簡単には見つからないこともあります。
さらに、建築工事や外構工事、道路工事の影響で境界標が失われてしまうケースや、別の土地の境界標と見間違えるケースもあります。

こうした事情から、「探せばすぐ見つかるはず」と思っていても、実際にはかなりの手間がかかることがあります。


売却を検討しているのであれば、まずは弊社にご相談いただくのが安心です。
謄本や地積測量図、ご自身が保管している書類、そして現地の状況を踏まえて確認いたします。

もし境界標が存在しない(見つからない)場合は、土地家屋調査士さんに依頼し、新たに設置、または再設置を行っていただく必要がございます。
この場合も、弊社よりご紹介可能です。

 

境界標は、土地売却において非常に重要な役割を果たします。
まずは弊社にご相談いただき、安心して取引を進められるよう準備を整えておくことが大切です。

 

不動産についてのご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ! 

※今回のイラストはChatGPTで生成しております。

 

(ご参考)境界標とは ※アットホーム不動産用語集より
土地所有者は、自らの土地を隣地と区分し、所有権等の権利関係を確定して紛争を防止するために境界を設け、その境界を明示し維持する目的で、境界標を設置することができる。民法では「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」とし(第223条)、その設置および保存の費用は、「相隣者が等しい割合で負担する。」としている(第224条)。
不動産登記規則では、土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の内容として、図面上に境界標の位置、符号および種類などを表示すべきことを定めている。
境界標には木杭などが用いられる場合もあるが、法務省のWEBサイトでは、境界石やコンクリート標といった永続性のある境界標を埋設することや、設置に当たり土地家屋調査士に相談することが推奨されている。