第26話「境界明示」
2025年09月05日
スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~ 第26話「境界明示」
こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の菅谷(スガヤ)です。
今回は、「境界明示」についてのコラムです。
土地の不動産売却において、最も多いトラブルのひとつが「境界」に関する問題です。
境界とは、法的には不動産登記上の地番と地番の境目のことを指しますが、一般的には「自分の土地と他人の土地を分ける線」のことを意味します。
この境界をめぐるトラブルは、境界標が正しい位置に設置されていない場合に多く発生します。
境界標がなかったり、誤った場所に置かれていると、隣地の所有者との間で土地の範囲をめぐる争いが起きてしまうのです。
こうしたトラブルを防ぐために、売買契約書には「境界明示義務」と呼ばれる条項が盛り込まれています。
例えば、「売主は、買主に対し、表記残代金支払日までに、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。
なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。
ただし、売主は、道路(私道を含む。)部分と本土地との境界については、境界標を設置する義務を負いません。」
といった内容です。
境界標の設置は、土地家屋調査士に依頼して行います。
ただし、単に依頼するだけで設置できるわけではありません。
隣接する土地の所有者の立ち合いが必要であり、全員の合意によって初めて境界が確定します。
境界確定後には「立会確認書」に署名・押印し、関係者が同じ内容の書類をそれぞれ保管することになります。
もし隣地所有者の同意が得られない場合、最終的には裁判で解決を図ることになります。
ただし、裁判に至る前に「筆界特定制度」を利用する方法もあります。
これは、裁判を経ずに専門的な判断によって境界を特定する仕組みで、比較的早期にトラブルを解決できる制度として活用されています。
土地の売却を円滑に進めるためには、境界標の有無や設置状況を事前に確認し、トラブルの芽を摘んでおくことが重要です。
不動産についてのご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ!
※今回のイラストはChatGPTで生成しております。
(ご参考)
境界(境界確定)とは アットホーム不動産用語集
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2148/
私法上の概念であり、土地の地番を区切る線をいう。
「けいかい」と読むこともある。
土地は、その表示登記に当たって筆に区分され地番が与えられるが、地番と地番の境が境界である。
争いのある境界を確定するためには、判決により境界線を確定することを求める(境界画定訴訟)ことができる。また2006(平成18)年1月には、当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が「筆界調査委員」に調査を依頼した上で、その意見書をもとに境界を特定する制度(筆界特定制度)が創設された。
