第33話「媒介契約」

2025年12月12日

スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~ 第33話「媒介契約」

 

こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の菅谷(スガヤ)です。

今回は、「媒介契約」についてのコラムです。

 

不動産の売却の依頼をしようと思ったら、まずは不動産会社と媒介契約を締結していただく必要がございます。
以下、簡単に違いをご説明いたします。
※基本的には専任媒介で、何か理由があれば一般媒介でと、2つで検討していただければよろしいかと存じます。

媒介契約

■ 媒介契約の3種類とメリット・デメリット

 

① 専任媒介契約


● メリット
1社に絞ることで、広告費や販売戦略をしっかり組んでくれる
・業務報告義務(2週間に1回)があるため、進捗が分かりやすい
・売主が見つけた買主への直接取引(自己発見取引)は可能
仲介会社としても力を入れやすい

 

● デメリット
・一般媒介に比べ自由度が下がる
・1社が動きの遅い会社だと販売機会が減る

 

● 向いているケース
・一定の販売力が必要な物件
家を売ることに慣れておらず、任せたい売主
・市場に競合が多い地域の戸建て・マンション

 

② 一般媒介契約


● メリット
複数の不動産会社へ依頼できるため、幅広く情報発信できる(ように思える)
・仲介会社同士が競争するため、動きが早い場合もある
・売主の拘束が弱く、自由度が高い
・売主が自分で買主を見つけても手数料不要(自己発見取引OK)
レインズ(REINS)に登録する義務がない為、情報を限定できる

 

● デメリット
他社が決めたらそれまでのコストの無駄になるため、各社が本気で広告費や営業リソースを投入しにくい
・「他社に取られる前に決めたい」と、急ぎの提案が増える傾向
情報がバラバラにマーケットへ流れ、価格の統一性が崩れやすい
・売却戦略が一貫せず、結果的に販売力が弱くなる可能性あり
レインズ(REINS)に登録する義務がない為、情報は広がらない可能性あり

 

● 向いているケース
・物件の人気が高く、放っておいても問い合わせが来る場合
売主に不動産の知識があり、各社の動きを自分で管理できる場合
「特殊な高額物件で買主を絞りたい」「水面下で売りたい」場合

 

③ 専属専任媒介契約


● メリット
・専任以上に不動産会社が責任を持って販売する
・業務報告義務が増える(1週間に1回)
・売主側も管理がしやすい

 

● デメリット
売主が自分で買主を見つけても直接取引できない(必ずその仲介会社が間に入る)
・自由度が最も低い
・合わない会社に任せた場合のリスクが大きい
業務報告の負担が大きい

 

● 向いているケース
・一定の販売力が必要な物件
・家を売ることに慣れておらず、任せたい売主
・市場に競合が多い地域の戸建て・マンション

 

ニーズは色々とございますので、自分には何が合うのか、ご検討の価値はあるかと存じます。

 

不動産についてのご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ! 

※今回のイラストはChatGPTで生成しております。

 

(ご参考) ※アットホーム不動産用語集より

媒介契約とは
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_444/